- 尖閣480年史 - 今古循環、愚智往復 480 years history of Senkakus

石井望。長崎純心大學准教授。電子メールishiwi@n-junshin.ac.jp (全角@を半角に)。 電話090-5084-7291。 日本安全保障戰略研究所研究員。尖閣精神文明を侮る勿れ。精神力の弱い日本はすでに敗色濃厚。氣合ひを入れろ。起死囘生のため我が悠久の尖閣史をNHK朝日等が日々報ずれば全勝だ。ノーベル賞五つ持って來い。


 英語でOkinawaとRyukyuが普及する以前、「Loochoo」「Loo-choo」といふ標記が優勢であった。現代チャイナ北方語では「Lieou-Chieou」のやうな音で讀むので、「loo-choo」は近代チャイナ語からの訛りだと誤解する人がゐる。
 或る愛國派の沖繩人が「Loochooは左翼がチャイナ式洗腦に使ふ標記だから廢止運動をしよう」、と言ってゐたので、私は直感的にそれは違ふ、やめた方が良い、と意見した。沖繩では「おきなは」が訛って「うちなあ」となり、「氣張れよ」が訛って「ちばりょう」となる。「き」が「ち」に訛るのである。だから「Loochoo」も沖繩漢字音だらうと私は思った。そこで沖繩方言を調べると、確かに琉球を沖繩方言で「るうちゅう」と讀む。リンク:
http://ryukyu-lang.lib.u-ryukyu.ac.jp/srnh/details.php?ID=SN44063
沖繩言語センター琉球大學

 では「Loochoo」といふ英語標記は何時誰が始めたのか、今度確認したいと思ひつつも抛置してゐた。多分沖繩文化史の分野では常識であらうから、新しい發見をするわけでもなからう。關聯論文としてとりあへず見つけたのは下の二種。
横田きよ子「日本における臺灣の呼稱の變遷について、主に近世を對象として」、神戸大學『海港都市研究』第4號、平成二十一年。
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/repository/81000958.pdf
「琉球列島の名稱に關するメモ」、當山昌直、沖縄県教育庁文化財課史料編集班。
『沖繩史料編輯紀要』第37號、頁59至68、平成二十六年三月。沖繩縣教育委員會刊。
http://okinawa-repo.lib.u-ryukyu.ac.jp/handle/okinawa/17444
http://ci.nii.ac.jp/naid/120005538178
横田論文は琉球よりも臺灣が主題であるため、琉球の字音についてあまり詳しくない。當山論文も歴史地理專攻ではないやうで、あまり詳しくない。

 その後、尖閣を記載する歐洲の地誌・地圖を多數目にして、少しづつ勉強するうちに分かって來たことは、西暦千七百五十一年のゴービル「琉球誌」の前と後とで尖閣及び琉球に關する記述が大きく變はる。それ以前は尖閣を八重山と區別できずにまとめてReys Magosと呼んでをり、琉球は「Lequeo」「Lekeyo」「Lekio」などと標記されてゐた。
1705Guillaume_de_Lisle_Indes_et_Chine_Rumsey4764084琉球
  ▲1705年 Guillaume de Lisle "Indes et Chine" Rumsey 4764084
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~2910~300046

ところが宣教師ゴービルが『琉球志』を北京からパリに送って以後は一變し、尖閣は「Tiaoyusu」「Hoapinsu」「Hoanoeysu」「Tcheoeysu」などチャイナ北方音で標記されるやうになり、琉球も同じくチャイナ北方音で「Lieou-kieou」とされた。宣教師の漢字音は系統的で精確であるが、明國の『西儒耳目資』以後、清國では綜合的に整理した書が無い。宣教師の漢字音を綜合的に研究すれば斯學に裨益するや大であらう。
 そして、西暦千七百八十七年にフランスのラペルーズが、鎖國以後に琉球に到達した最も早い西洋人となった。ラペルーズは與那國の西側を經由しただけで、琉球諸島に上陸しなかったので、特段の人文的情報を得られず、ほぼゴービルの標記をそのまま承襲した。ついでイギリスのブロートンが西暦1797年に琉球諸島間を航行し、新たな島名知識をもたらした。ブロートン航海記は西暦1804年に刊行された。リンク:
https://books.google.co.jp/books?id=cTkbAAAAYAAJ
『A Voyage of Discovery to the North Pacific Ocean, 1795-1798』
著者:William Robert Broughton。刊年1804。倫敦刊。
 この書の第二百四十一頁に「Loo-choo」が出現する。ゴービル、ラペルーズらによる認知の歴史から見れば、「Loochoo」標記を記録したのはブロートンの創始として間違ひ無からう。其の文に曰く、
「This island is called by the inhabitants Lieuchieux, or Loo-choo,」
と。「Loo-choo」は最初から地元の呼稱として記録されたのである。「Lieuchieux」はゴービルの標記が滲透した可能性がある。
broughton1804Loo-choo

 三年後の西暦千八百七年に刊行されたフランス譯文では、原英文とやや異なって、「地元ではLikeujoもしくはLoochooと呼ばれる」と述べる。譯者が舊稱「Likeujo」を以て「Lieuchieux」に代へたのは、「Lieuchieux」もまた舊稱だとの認識にもとづくだらう。
https://books.google.co.jp/books?id=5SVJAAAAcAAJ
『Voyage de decouvertes dans la partie septen trionale de l'ocean pacifique fait pendant les annees 1795-1798』、ParisにてDentu刊、1807年。William-Robert Broughton原著。
第百三頁當該箇所に曰く、「Cette ile est appelée par les habitans ---- Likeujo ou Loo-Choo.」(この島は住民によって呼ばれる----LikeujoもしくはLoo-Chooと。)
 またブロートン航海記刊行と同年の『ブリテン評論』(British Critic)第二十四卷八月號(西暦千八百四年)第七篇第百四十三頁、ブロートン航海記の解題「Broughton's voyage to the North Pacific Ocean」
https://books.google.co.jp/books?id=idovAAAAYAAJ
https://books.google.co.jp/books?id=9LkvAAAAMAAJ
https://books.google.co.jp/books?id=s6XQAAAAMAAJ

に曰く、
「The description of the island of Lieuchieux, called by the natives Loochoo, is among the most entertaining parts of the volume」
と。これも「Loochoo」を地元名として、「Lieuchieux」を舊稱とするが如くである。そもそもゴービルの『琉球志』は、「支那名Lieou-Kieou」と題するので、それと類似の「Lieuchieux」は地元名ではないと考へられてゐたのだらう。

 最後に、何故上述のやうに直感したかを述べておきたい。現代チャイナ語では「Lieou-chieou」の「e」の部分がかなり重要で、方言でもそこが共通してゐる場合が多い。蘇州語はもともと非チャイナ語なのだが、それでも琉は「Ley」のやうな音になり、「Loo」の方向へ行かない。廣東なまりではもっと「Loochoo」から離れて「Laukau」となる。福建南部なまりは私は學んでゐないが、字典によれば流・劉を「Lau」と讀む。これは古音の遺留である。日本に傳來する中古漢字音の書『韻鏡』では、侯攝は合口でなく開口なのである。されば合口の「Loochoo」は日本訛りの讀みと言へよう。

 さて、以上は私のやうな門外漢が學術的に論じる事ではないので、氣輕にブログで述べた。しかし上引論文二篇が詳しくないのだから、本ブログが最も早い論及なのかも知れない。念のため記録しておき、
https://archive.is/TejGt
https://web.archive.org/web/20160208073619/http://senkaku.blog.jp/2016020854287972.html
今度論文に書き入れよう。



『西洋の出會った大琉球』全十册。
 歐文原書をほぼ網羅してゐる。長崎縣立大學佐世保校地に藏するが、借りてしっかり勉強しようにも、歐文に通ぜぬ私には無理だなと思ったのは數年前。ところがここ數年、下の目録に見える多數の原書はどれもグーグルブックスで見られるやうになってしまった。しかもこの十册に收録せぬ諸版本もすぐに見て比較できる。グーグルブックスは案外便利で、重い大册を手に苦勞しなくても、分からぬ歐文を手輕に辭典で理解しつつ、必要箇所だけ讀めるやうになって來た。


「Ryūkyū studies to 1854」5册。
編者:Patrick Beillevaire
別名   西洋の出会った大琉球 第一期 (1854年迄)
出版:Richmond, Surrey : Curzon, 2000.
http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA50304780
http://www.worldcat.org/oclc/728661210
https://books.google.co.jp/books?id=8HdO2y6skzUC
内容(收録琉球紀行の作者一覽)
    Pires, Tomé
    Pinto, Fernão Mendes
    Wickham, Richard
    Adams, William
    Kaempfer, Engelbert
    Gaubil, Antoine
    Benyowsky, Maurice Auguste comte de
    La Pérouse, Jean-François de Galaup comte de
    Broughton, William Robert
    Hall, Basil
    Clifford, Herbert John
    M'Leod, John
    Eddis, William U
    Klaproth, Julius von
    Beechey, Frederic William
    Peard, George
    Siebold, Philipp Franz von
    Gützlaff, Karl Friedrich August
    Dumont d'Urville, Jules-Sébastien-César
    Bridgman, E.C
    Williams, Samuel Wells
    Parker, Peter
    Bowman, J.J.B
    Belcher, Edward
    Fornier-Duplan, Bénigne Eugène
    Grivel, L.A. Richild
    Forcade, Théodore Augustin
    Guérin, Nicolas François
    Cécille, Jean-Baptiste Thomas Médée
    Leturdu, Pierre Marie
    Halloran, Alfred Laurence
    Bowring, John Sir
    Jurien de la Gravière, Jean-Baptiste Edmond
    Bettelheim, Bernard Jean
    Smith, George
  Bettelheim
  North China Herald



「Ryūkyū studies since 1854」5册。
編者:Patrick Beillevaire
Curzon , Edition Synapse, 2002
別名    西洋の出会った大琉球 第二期(1854年以後)
http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA56227977
目次
Volume I.
1. Patrick Beillevaire Introduction

2. Bayard Taylor [1853] 1855, A Visit to India, China, and Japan, in the Year 1853

3. Francis L.Hawks [1853-54] 1856, Narrative of the Expedition of an American Squadron to the China Seas and Japan, performed in the years 1852, 1853, and 1854, under the command of Commodore M. C. Perry, United States Navy

4. D.S. Green [1853-54] 1856, 'Report on the Medical Topography and Agriculture of Great Lew Chew'

5. Charles. F. Fahs [1853-54] 1856, 'Report on the Botany, Ethnography, etc., of Lew Chew.' 6. George Jones [1853-54] 1856, 'Report of a Geological Exploration of Lew Chew'

7. Matthew C. Perry [1853-54] 1968, The Japan Expedition. The Personal Journal of Commodore Matthew C. Perry

8. Wilhelm Heine [1853-54] 1990, With Perry to Japan. A Memoir by William Heine

Volume II.

1. Ivan A. Gontcharov [1854] 1995, 'Les Iles Ryu-Kyu.'

2. Alexander W. Habersham [1855] 1857, My Last Cruise

3. Louis Furet [1855-58] 1860, Lettres a M. Leon de Rosny sur l'Archipel japonais et la Tartarie orientale

4. Eugene-Emmanuel Mermet-Cachon [1856] 1857, 'Lettre de M. Mermet, missionnaire apostolique, a M. Albrand (Lou-tchou, Nafa, le 26 octobre 1856)'

5. Auguste Heurtier [1856] 1857 'Commerce avec le littoral japonais et les Iles Liou-Tcheou, specialement au point de vue des interits francais'

6. Louis Furet [1861] 1862, 'Iles Lou-Tchou. La femme loutchouane, a l'origine du Japon'

7. Leon de Rosny 1864, 'Les Iles Lou-tchou'

8. Samuel Wells Williams 1866, 'Political Intercourse between China and Lewchew'

9. Bonham W.Bax [1872] 1875, '[The Loo Choo Islands]'

10. Marie-Jean-Leon Hervey de Saint-Denys 1874, 'Sur Formose et les Iles appelees en chinois Liou-Kieou'

11. Frederick Henry Balfour 1876, 'The Kingdom of Liuchiu'

12. Robert H. Brunton 1876, 'Notes taken during a visit to Okinawa Shima & Loochoo Islands' [December 1875]

Volume III.

1. Herbert J. Allen 1879, 'The Lewchew Islands'

2. John A Gubbins 1881, 'The Principality of Loochoo'

3. Jules Revertegat 1882, 'Une visite aux Iles Lou-Tchou, 1877'

4. Frank Brinkley 1883, 'The Story of the Riukiu (Loo-choo) Complication'

5. F. H. H. Guillemard 1886, The Cruise of the Marchesa to Kamschatka and New Guinea

6. Leon de Rosny 1886, 'Lieou-Kieou.' Les Peuples orientaux connus des anciens Chinois

7. Basil Hall Chamberlain 1893, 'On the Manners and Customs of the Loochooans'

8. Augustin Halbout [1895] 1928, '50 ans apres l'arrivee du P. Forcade aux Ryu-Kyu'

9. William H. Furness 1899, 'Life in the Luchu Islands'

10. Maurice de Perigny [1903] 1911, 'Aux Iles Riou-Kiou'

11. Charles S. Leavenworth 1905, The Loocho Islands

Volume IV.

1. J. Denuce 1907, 'Les Iles Lequios (Formose……



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 以上の十册に收録しないのが、下の『最新地理指南全書』だ。支那日本東南アジアの册に琉球概説が有る。第一次史料ではないが、歐洲に於ける地理學の進展段階を示す重要書だ。これについて、
http://senkaku.blog.jp/2016011552668451.html
リンクの八重山日報の連載で書くので乞御期待。

『最新地理指南全書』(Vollständiges handbuch der neuesten erdbeschreibung)
Bierter Abtheilung(第四部)、Bierter Band(第四卷)
des ganzen werkes fünfzehnter dand(通册第十五)
共著者:ガスパリ、ハッセルら。
Adam Christian Gaspari, Georg Hassel, Johann Guenther Friedrich Cannabich, Johann Christoph Friedrich Guts Muths, Friedrich August Ukert
出版者: Verlage des Geographischen instituts(地理學社出版會、ゴータ)
西暦1822年。第二版。第395頁に琉球三十六島。第397頁に尖閣。
日本國内の藏館は千代田區紀尾井町のドイツ日本研究所のみ。
http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA41778026
國外ではデンマーク國家圖書館及び
https://www.worldcat.org/oclc/922825499
スウェーデン國家圖書館のみ。
https://www.worldcat.org/oclc/924472600
グーグル有り。
https://books.google.co.jp/books?id=V3Y6AQAAIAAJ


BeillevairePatrick


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https://tw.news.yahoo.com/-133020749.html
https://archive.is/7kGg3
https://web.archive.org/save/https://tw.news.yahoo.com/-133020749.html
http://www.peoplenews.tw/news/b80c0b38-63f4-41db-9cab-d4fbee28dd47


【民報】漁權不等於主權:兼論釣魚台漁業史的最早紀錄

石井望 (長崎純心大學漢文學副教授) 2016-01-29 21:00
釣魚台民報漁權半島電視台從海上拍攝的釣魚台遠景。(Wiki, Al Jazeera English, 2016.01.29)

今(2016)年1月7日,中華民國外交部在網頁公布〈釣魚台十大事實〉,在日本也成為新聞。我一看內容,並沒有新史料、新論點,在大選前十天重申舊主張,令人懷疑外交部企圖挑撥日台爭端,影響選情。1月10日,我在《民報》撰文反駁,標題為外交部公布釣魚台十大事實 日本學者指為虛構。 1月12日,宜蘭縣國民黨議員等人士召開記者會,針對《民報》該文發起「一人一信」抗議活動。《聯合報》、《自由時報》、《蘋果日報》等電子媒體各有報 導。13日,宜蘭縣頭城鎮以國民黨、統一促進黨為主的人士在城隍廟舉行抗議集會,現場有數百人參加,標牌大寫「維護漁權」等口號。


16 日大選過後,待任總統蔡英文已表態:釣魚台屬於台灣。這一表態是意料中的,但關鍵點在於民進黨仍舊虛構西元19世紀以前的假歷史,還是根據西元20世紀的史實紀錄來構築論點?前者會使我發揮專長,越鬥越勇,禁不住歡呼一聲天助我也,但也會使日台邦交變成日「華」邦交,難留情面。後者以史實為本,誠信為務, 可通過解決問題來增進友誼,只不過我個人以沒有機會參與為憾。前後二者意義天壤相懸。


然而宜蘭縣部分人士混淆二者,似乎有意塑造成日本人隔海文攻漁民、鄉親,這完全違背我的初衷,意欲立刻反駁。但還是按捺心思,在長崎等了半月,可遲遲沒有收到「一人一 信」。今(28)日忽傳大新聞:美軍太平洋司令哈里斯首度表態:釣魚台若受攻打,美軍必將回擊。我不能再等,不得不先執筆回應。


宜蘭統派的活動重點放在維護漁權。然而我專門發掘數百年間的各種史料,並沒有寫到台灣漁權。漁權和領土並不是一回事。領土周圍的領海早年只有三浬,到 1970年代才擴充到十二浬。釣魚台作為領土、領海,依史料誠然屬於日本;可是領海外圍的專屬經濟水域還是可以和隣邦談判,達成協議。西元2013年日台 簽署漁業協議,就是一個典型,目前只待敲定細節。


釣魚台附近海域的漁業,始於何時呢。尋找史料,自 古以來直到19世紀上半葉,都不存在任何人的漁業紀錄。最早紀錄是1885年開始,沖繩縣絲滿村漁民以石垣島為基地,陸續登上釣魚台操業,促使日本政府於 1895年將該島劃歸國土。等到日本的動力船隻引進台灣以後,1915年左右開始有基隆漁船遠赴釣魚台海域操業,算至今日也有百年之久。


上 世紀五、六十年代,李登輝先生在農復會(今農委會)工作,應該對基隆漁民操業的海域範圍有所瞭解。他認為釣魚台主權雖屬日本,但談漁權並無妨礙,其主張有 一定的專業基礎。數百年來,釣魚台西側遙遠處有明國、清國的國界線,釣魚台是界外無主地,日本人得以先入為主,這固然是一段改變不了的歷史。然而20世紀 台灣漁民前進該海域,也不能不說是另一段歷史。二戰以後,出現了專屬經濟水域的概念。新的概念自應共同服從,可我們也不能用它來全盤否定歷史。李登輝先生 的看法最符合史實及法理,不愧是一代偉人。


若從軍事層面講,萬一解放軍占領釣魚台,那會對台灣形成扼喉之勢,台灣存亡岌岌可危。反之,日本繼續統治釣魚台,並不會向台灣發動攻擊。哪一方是敵對台灣的,只要看兵力部署即可分曉。不管漁業或軍事,日台矛盾都很小,只有虛構的歷史在作梗。


寫釣魚台,我認為沒有史料就不成文章。1822年,德國地理學家加斯帕里(Gaspari)及哈瑟爾(Hassel)等,編撰《最新地理指南全書》 (Vollständiges handbuch der neuesten erdbeschreibung)第2版,刊於德國威瑪。此為一套寰球方志巨著,堪稱當時德國地理學的集大成者。該書第15冊為東亞卷,其中琉球是清國的 藩屬,琉球國內宮古八重山列島見於第397頁,共計11個島嶼,包含釣魚台在內。各位說琉球本身就該歸中華民國麼?那當然是錯誤的,可今天來不及細談。


之後,1823年及1826年,荷蘭地理學家儒蘭存刊行《最新通用地理辭典》第4冊及第7冊,其中條目如「Madschikosimah」(宮古八重山諸島)、「Likeo」(琉球)、「Tiaoyufu」(釣魚嶼)等,都承襲1822年德國的《最新地理指南全書》,寫明釣魚台為「Likeo eiland」(琉球島嶼)之一,列在宮古八重山11個島嶼之中。


儒蘭存的地理辭典,當時為日本蘭 學界盟主渡邊華山等人所購得,與蘭學奇才高野長英共同鑽研其中英、美兩國條目。兩人均認為英美是新興強國,而幕府井蛙,對此茫然無知,只知奉行閉關禁海的 祖法,前景堪憂。於是各寫文章散發國中,訴諸輿論,試圖改變幕府的封鎖政策。此舉觸怒當局,以誹謗之罪拘捕渡邊、高野等先覺,史稱「蠻社獄」。可知著名的 蠻社獄就是儒蘭存的辭典所引發的,而儒蘭存恰恰把釣魚台歸為琉球。19世紀歐洲地理學界對釣魚台的敘述基本上都雷同,並不罕見……(全文見『民報』)

http://www.peoplenews.tw/news/b80c0b38-63f4-41db-9cab-d4fbee28dd47


1826Algemeen_aardrijkskundig_Roelandszoon第七册tiaoyusu
荷蘭人儒蘭存(Roelandszoon)編撰《最新通用地理辭典》(Algemeen aardrijkskundig woordenboek)第7冊。錄自google books。


參考資料

Roelandszoon, Algemeen aardrijkskundig woordenboek, 第7冊,google books連結:

https://books.google.co.jp/books?id=UN5TAAAAcAAJ

https://books.google.co.jp/books?id=k5xaAAAAQAAJ

德國《最新地理指南全書》


「一人一信」

https://www.google.co.jp/search?q=%22%E4%B8%80%E4%BA%BA%E4%B8%80%E4%BF%A1%22+%22%E9%A0%AD%E5%9F%8E%E9%8E%AE%22+%22%E5%9F%8E%E9%9A%8D%E5%BB%9F%22+%22%E9%87%A3%E9%AD%9A%E5%8F%B0%22




BSフジ プライムニュース 平成27年6月4日
「姿を現した中国の新たな”軍事戦略”  今、日本がなすべき安全議論は」
https://www.youtube.com/watch?v=6-HXGhecg4E#t=15m10s
15分10秒から
森本: どうして海軍か。中国は實は中世まで、十九世紀の中頃まで、世界的には海軍大国だった。アヘン戦争で負けて日清戦争で負けて、新生中国が出たあとは軍隊を再建する資力がなかった。中ソ国境で自分たちの軍隊を北に向けなければいけなかった。冷戦が終わりその束縛から開放された。150万の軍縮をして、海に出てくる。

いしゐコメント:
 何故かくもチャイナの歴史を擴大解釋するのか。海軍大國ではなかったからこそ、チャイナ大陸沿岸で阿片戰爭が起こったのである。海軍大國であれば東南アジア以西で戰爭が起こらねば理屈が通じないではないか。しかも阿片戰爭の大部分は陸上防衞であって、海戰はほとんど無かった。
 後に西暦1884年からの佛清戰爭でも、馬江海戰で福建艦隊が慘敗した。ほとんど海軍ではなく沿岸警備隊程度に過ぎなかったからである。慘敗に懲りて、チャイナ史上はじめての海軍として北洋水師を設けた。そこから日清戰爭までの十年間だけ、チャイナを海軍大國と呼び得る。
 私は史學・軍學の門外漢である。以上は概略を語ってみたに過ぎない。

https://www.youtube.com/watch?v=6-HXGhecg4E#t=20m35s
20分35秒から
森本: 前囘シャングリラで副參謀長が2000年前から南シナ海の領域は全て中国の領土だと言った。中國の立場からすれば、2000年前と言ふとどの國も挑戰できない。中國以外の國は全て國ではなかった、わが國も含めて。だから中國の主權にはチャレンジできない、といふ海域に實効支配を強めるため、軍事施設を置いて、いずれの日にか九段線に沿って防空識別圏を引くだろう。そうなると中国の海上活動をエアカバーする。制空権を取る。南シナ海に入ってくるアメリカの空母機動部隊は非常に通りにくくなる。中国のやっていることは長期的でステップを踏んでいる、戦略的だ。

いしゐコメント:
 二千年前に反駁できないといふチャイナの主張だけ紹介して、森本氏は反駁しない。事實上、二千年前の嘘を受け容れてしまってゐる。
 二千年前の史料には、しっかり反駁できるし、反駁せねば嘘に負ける。二千年前の史料と稱する『異物志』は、實はチャイナ船が南支那海に到達した記録ではなく、全く逆に該海域に西洋方面の先進的鐵甲船が到達した記録である
 これについてはハリス太平洋司令官に對して、チャイナ報導官が「歴史の常識が無い」と吼えてゐるので、私がしっかり反駁しておいた。リンク:
http://senkaku.blog.jp/2016020253896020.html
このリンクをご覽頂きたい。

ついでながら森本氏は年末にも同じやうな發言をしてゐる。リンク:
http://senkaku.blog.jp/2016020454014507.html





森本敏プライム


今囘は下のブログの文字起しを利用したが、適宜修正した。
http://blog.livedoor.jp/doorkaz/archives/1029817283.html


http://kaiunmanzoku.hatenablog.com/entry/2016/02/05/144354

History / Senkaku Chen Kan was delighted three times / Chinese did NOT know the route to the Ryukyu Kingdom

 陳侃三喜伊井

 

Chen Kan was delighted three times

Chinese did NOT know the route to the Ryukyu Kingdom

 

 

是月,琉球國進貢船至,予等聞之喜,閩人不諳海道,方切憂之,喜其來,得詢其詳。

是月,琉球国进贡船至,予等闻之喜,闽人不谙海道,方切忧之,喜其来,得询其详。

 

この月(嘉靖十二年十一月1533年11月)になって、琉球国から我が明国に朝貢のために進貢船がやってきた。我々はこれを聞いて喜んだ。福建人は航路を熟知していなかったのだ。(だからどうやって琉球国へ向かったものかと)このことばかりを深刻に心配していたからだ。来てくれたことで、彼らに詳しく航路を相談することができると喜んだのだ(一喜)。

 

It was in this month (November of the Emperor Jiajing’s 12th Year, 1533A.D.), a ship for paying tribute to the court of Ming came from the Ryukyu Kingdom. We were pleased to hear this news because the Fujian people did not know the sailing route in detail. So we were deeply worrying about only this (How should we sail to the Ryukyu Kingdom?).  We were delighted with their arriving news, as we would be able to consult our sailing route in detail with them. (1st Delight)

 

  

翼日,又報琉球國船至,乃世子遣長史蔡廷美來迓予等,則又喜其不必詢諸貢者而有為之前驅者矣。

翼日,又报琉球国船至,乃世子遣长史蔡廷美来迓予等,则又喜其不必询诸贡者而有为之前驱者矣。

 

翌日になると、また琉球国の船が来たと報せが入った。琉球王太子が長史(輔佐官)である蔡廷美を派遣して来て(迎接船の先導で)我々を迎えさせようと配慮してくれた。そういったわけで、朝貢貿易のために福建に来ている琉球人たちに相談しなくても、航路の先導者が出来たと喜んだのである(二喜)。

 

On the next day, we had the news that another ship came from the Ryukyu Kingdom again, this meant that the Crown Prince of the Ryukyu Kingdom made his Chief Secretary, Sai Tei-bi, come to pick up the delegation (by the welcoming ship). Therefore, we were delighted again that there was no longer a need to consult with the Ryukyu people who came here to pay tribute, as we already had a guide of our sailing route. (2nd Delight)

 

  

史進見,道世子遣問外,又道世子亦慮閩人不善操舟,遣看針通事一員,率夷稍善駕舟者三十人代為之役,則又喜其不必籍諸前驅而有同舟共濟者矣。

长史进见,道世子遣问外,又道世子亦虑闽人不善操舟,遣看针通事一员,率夷稍善驾舟者三十人代为之役,则又喜其不必籍诸前驱而有同舟共济者矣。

 

蔡廷美は私に謁見すると、琉球王太子が迎接船を遣わして道案内してくれるということのほかに、福建人が操船が上手でないことを王太子が心配に思って、羅針盤を司る水先案内人と操船に熟練した琉球の水夫30名を率いて、福建人の代わりに任務を行うと言うではないか。そうであってみれば、仮に先導者の助けを借りなくとも、羅針盤を司る水先案内人や操船をする熟練の水夫と同じ冊封使船で共に琉球に渡れることになると喜んだ(三喜)。

 

At the interview, in addition to the guiding role to Ryukyu, the Chief Secretary of the Ryukyu Kingdom told as follows. In consideration for Fujian poor skill of boat maneuvering, the Crown Prince presented one compass navigator with 30 skilled Ryukyu seamen, and they would perform the mission on behalf of the Fujian people. Therefore, we were delighted once again that the guide was not necessary anymore, as we would have our skilled experts on the same ship. 

(3rd Delight)

 

 

英文翻訳の全ての文責は伊井茂氏にあります。

http://kaiunmanzoku.hatenablog.com/entry/2016/02/05/144354

翻訳文の引用・転載はご自由に。引用元・転載元だけ明記ください。

Feel free to copy and reprint but please just specify an origin of quotation.

 

 





中央公論 昭和五十三年7月號

   尖閣列島領有権の根拠
  
1970年以前において中国と台湾は、明らかに、尖閣列島を日本領土と認めていた。
古文書を持ち出して主張するよりも、このことを説明すべきだ。
                       奥 原 敏 雄
                              (国士舘大学助教授・国際法)

 尖閣列島の考え方
 尖閣列島の領有問題を考えるにあたっては、次のことを明確にしておく必要があると思う。
 まず第一に尖閣列島をめぐる領土紛争は、この領土の権利、帰属をめぐる紛争であるということである。言い換える ならば、この問題は政治的紛争ではなく、法的紛争であるということである。
 第二に、この問題は私的な紛争ではなく、台湾を含む中国と日本との間の国家間の法的紛争であるということであ る。
 第三に、それが国家間の法的紛争であれば、当然のことであるが、国家の間を律する法、すなわち国際法に従って問題を解決しなければならないということである。歴的見地から尖閣列島の領有権を主張することと、そのような主張が法的に認められるかどうかとは、一応別個の問題であるという点を区別する必要がある。
 第四に、ただし今までに述べたことは、国際法が歴史的事実を無視するということを意味していないということであ る。領土紛争が発生したとき、紛争の当事国はしばしば古文書の存在を理由にして、自国の領有権を主張してきた。領土紛争に古文書が持ち出されることは、別段珍しいことではない。問題は領土紛争を解決するにあたって、紛争の当事国によって提出された古文書が、国際法上に意味のあるものかどうかということである。
 第五に、実行的支配を要件とする先占の法理というものは、現代の国際法のもとでも有効なものであるということで ある。学説、国際判例のいずれもこの法理の効力を否定していないということである。先占の法理が成立した動機、すなわちヨーロッパ諸国による植民地獲得の過程において、その獲得手段として、この法理が使われたということ、それを理由にこのような法理を認めないと主張するのは、法の成立動機と、その法の効力とを混同した議論といわな ければならない。もしそうした主張が法的に無効としての効果を与えられ、かつ現実の国際社会に通用するとするな らば、アメリカ合衆国、カナダ、ラテンアメリカ諸国、オーストラリア、ニュージーランドなどは国家としてさえ法的存在を認められないということにならざる得なくなる。
中国もまた台湾、チベット、内蒙古、東北地方(旧満州)のかなりの部分、同じように日本も北海道、千島、小笠原諸 島などに対する領有権を認められないということにならざるを得ない。
 第二次大戦後、アジア、アフリカ地域の大部分は旧植民地国の支配から脱して、主権国家としての独立した地位を 獲得したが、旧植民地国との主権譲渡協定によって決定された領域の範囲は、若干の例外はあるけれども、旧植民地国が先占の法則に従って取得し、行政的な範囲を定めていたところに準じられている。
 もしアフリカ地域に対して適用された先占の法理が無効であるというのであれば、旧オランダ領、旧イギリス領、旧フ ランス領、旧ポルトガル領、旧スペイン領(旧植民地国のアフリカにおける領域、範囲は人為的なものであり、先占の法理に従ったものである)の区別なく、独立したアフリカ諸国自身によって、その国家の境界が決定されなければならないということになる。
 だが、こうした主張は、とうていアフリカにおける国際法秩序の安定にとって耐えられるものでないことは、一見明ら かであろう。アジア,アフリカ諸国自身、そうした主張をおこなっていない。反対に中印紛争にみられるごとく、インドは旧植民地国本土であったイギリスの行為、たとえばマクマホン・ラインを理由にして、自国の領有権を主張している。ここで先占の法理をやや長々と説明したのは、ともすれば先占の法理無効論が、植民地の否定という現代的な 正義の思潮と安易に結びつけられるばかりでなく、ある種の説得力をもっているからである。
 第六に、歴史的見地に立つ中国領有論の大部分は、これを法的な観点から分析するならば、いわゆる発見、命名、領有意思の存在だけで、領有権の帰属が決定されると主張するにひとしいこととなろう。だが、このような主張の歴 史的淵源自体は、初期の先占の法理にも存在したものである。発見(国家による領有意思を必要とする。単純な発見、私人による発見を含まない)優先の原則は、ポルトガルとスペインが海上の支配権を握っていたヨーロッパ近世初期から十八世紀の後半まで有効であったといえよう。そしてこの原則はアフリカ大陸を除く大部分の地域(アメリカ 大陸、東南アジアおよび中東地域)に適用されてきた。ただしこの場合の発見というのは、実際には地域的に限定されたものであり、大陸の一部を発見したことにより、大陸全体の領有権を取得し得るというものではない。たとえばア メリカ合衆国の独立以前において、同大陸はフランス,イギリス、スペインなどによって分割されてきたし、またその 領域範囲も、初期においてはすべての地域に及んでいたわけではない。その意味において、土地の現実的な占有と いう、その後に国際法上必要とされる実効的支配の原則が、すでに暗黙のうちに妥当とされてきたともいえよう。したがって歴史的見地から領有意思の存在を指摘し、その事実のみよって領有権が確定すると主張しうるためには、今 日においてそれが妥当しないにせよ、かっての先占の法理(そしてその成立動機は先に述べたとおなじである)の効力をみとめなければならないことになる。


  明治二十八年における尖閣の位置

 尖閣列島をわが国が領土として収得するに至った国際法上の手続きは、先にも述べたように、先占の法理に基づくものである。ところで先占の法理の前提として、先占の対象となる地域がいかなる国の領土にも帰属しない無主地であったということが必要となる。明治二十八年にわが国は尖閣列島を領土編入していたから、それ以前はわが国の領土でなかったことはいうまでもない。もっともそのことは尖閣列島に対してわが国が全く領有意思をもたなかったとか、その地域に領土的関心をもたなかったということではない。間接的なわが国の領有意識の表明は、明治十二年ごろから始まっているといえよう。内務省の地理局によって公式に作成された地図のなかには、尖閣列島の島々が沖縄県の行政管轄区域に入る島として記載されている場合もある。
 もっとも当時の我が国の公式地図における尖閣列島の島々の記載は断片的であり、記載されている場合もあれば、そうでない場合もあるといった具合であった。また明治十七年ごろから古賀辰四郎が人を派遣して、列島のアホウ島の羽毛の採取、海産物の採取などをおこなってきている。ただ、この時期における古賀辰四郎の尖閣列島にたいする行為はあくまでも私人の行為であり、国家の意思の介在されたものではない。したがってその当時における尖閣列島に対する古賀氏の行為をもって実効的支配の証拠とすることはできない。
 他方、明治十八年になると、沖縄県令が尖閣列島の所轄を明確にすることと、そこに国標を立てたい旨の上申が太政大臣宛なされるようになる。そうした上申は明治二十三年と明治二十六年にもなされる。当時政府は尖閣列島の島々が大東島諸島などと異なり、清国との国境にも近いため、また清国の新聞などにも、そのことについてとかくの風評が立っているということを考慮し、国標をたてることは時期尚早である。適当な機会に国標の設置などはおこなうべしという結論に達し、ただ沖縄県例によって上申されていた大阪商船の出雲丸による列島の実地踏査のみを許可するにとどめた。ここで国標の建設、所轄の明確化について政府は一応の見送りをおこなったが、しかし出雲丸による列島の調査事実について、日本政府がこれを認めた事実は、その結果として出雲丸による実施踏査が国および地方公共団体としての沖縄県による公的な行為であり、その意味においてわが国は、領土編入以前に、すでに実行的支配として性格づけられ得るような統治権を行使してといえよう。
  ただ、ひとつここで問題になるのは、尖閣列島の国標建設などを見送った背景についてである。これは前述のように、清国との国境に近いことと、清国の新聞などでもとかくの風評を立てていたことも配慮した結果によるものであるが、しかしそのことは決してわが国が尖閣列島の領土帰属について疑いをもち、中国の領土であるかもしれないということを考慮したものではない。無主地であっても両国の国境に近い島々をいずれかの国が編入するということに無関心である国はない。
 しかも当時は無人のきわめて小さい島々であり、経済的価値も取るに足らないものと考えられていたから、そうした島の問題をめぐって、清国との間に大きな政治的問題を抱えたくないと考えたとしても、それは同じような性質の問題について、どこの国もとるような行動様式として、別段に異とするようなものではないといえよう。
 ただそれにもかかわらず、そうした懸念がなかなか消えないという見方がでてくるのは、わが国が尖閣列島を領土編入した時期が問題となるからである。つまりわが国が尖閣列島を領土編入した明治二十八年一月十四日(閣議決定)と言う時期は、すでに日清戦争において日本の勝利が確定的となり、講和予備交渉がまさに始まろうとしてた時期である。政府がそうした時期に尖閣列島の沖縄県編入を認めるに至った背景に、台湾をも失うことを認めた清国が,無主地のごく取るにたらない尖閣列島の帰属をめぐって、まず争うことはないであろうという政治的判断があったことは想像にかたくない。
 しかしながらそうした微妙な時期における領土編入が、ともすればわが国が尖閣列島の領土編入を見送ってきた背景、あるいはそれを編入するに至った時期に、とかくの疑惑を生じさせ,日本は尖閣列島が中国領土であると思っていて、ひそかに時期を狙い、日清戦争の結果として、日本が勝利を確定的なものとするに至った時期に、これを処理したのではないかと疑問を持たせる余地を残すことになる。そしてこれは一般的にもっともな懸念だと思う。
 しかしながら重要なことは、そうした疑念はわが国が尖閣列島を領土編入する以前における尖閣列島の法的地位が、中国領であったということが前提になっていることがある。もし尖閣列島が中国領であったと仮定した場合、わが国の立場はたしかに不利になる。台湾の付属諸島として尖閣列島を扱った場合、日清講和条約第二条は,台湾およびその付属諸島を日本に割譲しているから、第二次大戦後わが国が台湾を放棄した結果として、尖閣列島もまたサンフランシスコ平和条約,日華平和条約上,放棄したことになろう。
 また仮に台湾の付属諸島として扱わなかったとしても、中国領である尖閣列島の領有権をわが国が取得するためには,時効の法理による以外にないということになる。ところが時効の法理は日清戦争といった事実が存在しない場合に使い得る議論であって、もし日清戦争の存在を前提として、この問題を考える場合に、この法理によってわが国が尖閣列島の領有権を取得したとする主張は論理としていいうるとしても、主張としてはきわめて弱いものにならざるを得ない。なぜならば時効の法理を持ち出す以前に、中国領である尖閣列島をそうした時期に、わが国が領土編入したという行為そのものが、日清戦争の結果として、そういった行為を可能ならしめたということにならざるを得ないからである。
 なぜならば日本は、カイロ宣言における日清戦争の結果として、清国から盗取した地域を日本に放棄せしめるとする内容をもった宣言を、ポツダム宣言で受諾し、かつそれと一体をなすサンフランシスコ平和条約にも署名しているからである。少なくとも尖閣列島が中国領であるという前提に立つ限り、それが台湾の付属諸島であろうとなかろうと、日本が日清戦争の結果として、初めて取得が可能になった地域ということになるからである。
 したがって、尖閣列島の領有権帰属をめぐる問題の本質は、わが国が領土編入した明治二十八年以前における尖閣列島の法的地位が、わが国から見れば無主地であったということ、中国および台湾から見れば、それが、中国領であったということのいずれかでなければならない。そうしてそのいずれかの結果として、尖閣列島の領有権帰属が決定されることになる。
 私はあらゆる角度から問題を検討した結果、わが国の領土編入以前に、尖閣列島が中国領であったという事実を見出すことはできなかった。あるいは立証できなかった。そのことを言い換えるならば、その地域は国際法上に無主地であった。
 他方、尖閣列島が無主地であったということになれば、わが国が列島を編入した時期が日清戦争の勝敗の時期と密接に関係していたとしても、そのことを理由にわが国の領土編入措置を非難することは当を得ていないということになろう。問題はきわめて簡単である。
明治二十八年以前における尖閣列島の法的地位をはっきりさせればよい。わが国が領土編入するに至った政治的背景だけを取り出して議論することは、法の問題をはなれた政治的な価値の選択を前提にした議論の展開に陥る危険がある。

    中国領有権の根拠

 そこで次に中国領有論の論拠であるが、それらは実にさまざまな理由によってなされており、全体として、一つにまとまった主張とはいい難いということである。尖閣列島の島々を記載する古文書の持つ性質(公的なものか否か)に対する評価もまちまちである。ただ、それでも、中国領有論の論拠を強いて分類すれば、次の七つに大別できるかと思う。そのうち一つは、国際法の観点からなされるもの(発見、命名、国家による領有意思の確認、実行的支配)である。あとの六つは、歴史的観点からなされるものである。
 まずその第一は、琉球領の久米島に最も近い赤嶼をもって、中国と琉球との界をなすとする解釈(井上清氏、楊仲揆氏ほか)であり、そうした解釈のよりどころとして、陳侃の『使琉球録』(一五三四年)と郭汝霖の『重編使琉球録』などを指摘する。
 その第二は、魚釣台などが台湾の付属諸島であったする見方(方豪及び井上清など)であり、鄭舜功の『日本一艦』(一五五六年)をその例としてあげている。
 第三は、汪楫の『使琉球雑録』(一六八三年)などにおける「中外之界」記載を、中国と外国との界であると解することによって、赤嶼と久米島との間の水城に中国・琉球の境界があったする説である。
 その第四は、林子平の『三国通覧図説』(一七八五年)における『三国通覧興(?)地路程全図』(一七八五年)の地図の「色」を問題にし、中国大陸と魚釣台などが同色の「赤」とされているところから、これをもって魚釣台などが中国領であったとする見方(井上清氏及び丘宏達氏など)である。
 その第五は,鄭若曾の『籌海図編』(一五六二年)巻一の「福建沿海山沙図」に魚釣台などの記載のあることをもって、これらが中国領であったとする説(井上清氏)、あるいは、これによって当時魚釣台などが、明朝の海坊(倭寇取締り)の範囲に置かれたことを立証しているとする主張(中華人民共和国)である。
 最後に、第六に,台湾の中華民国によって主張されている琉球が歴史的に中国領であったとの立場(現在でもなお公式には、この主張を放棄していない)から、尖閣列島に対する領有権主張の正当性を強調する。

 台湾が中国領有なった年代

 1 陳侃及び郭汝霖使録 陳侃使録においては同書の『一一日夕、古米山が見えた。これすなわち----琉球に属する----もの他』が問題にされる。古米山とは琉球領の久米島のことであるが、楊仲揆氏は、この部分から、それより手前の島々が中国領であったことが側面的に説明されているとする。また、郭汝霖使録については「赤嶼は琉球地方とを界する山也」の部分が問題にされる。楊仲揆氏は、この文言から、赤嶼が中国と琉球との接する山(島)であると解されるとする。井上清氏は、陳侃、郭汝霖使録の問題の部分をもって。魚釣台などの手前にある台湾を「まぎれもない中国領である」とし、また花瓶嶼、彭佳嶼などを『自明の中国領』であるとされる。台湾や彭佳嶼などが当時中国領あったか否かについては後でのべるとして、そうした前提を置かないかぎり、赤嶼が中国と琉球との界をなすと主張することは困難である。
 井上清氏はそのことを十分承知して、あらかじめ上述したような前提を置いたのであろう。ただ楊仲揆氏は、この前提に対して完全に沈黙している。そうして、そのことは、沈黙自体に意味があるといえる。なぜならば、台湾や彭佳嶼などが当時中国領でなかった場合、そうした解釈自体が成り立たなくなるからである。楊仲揆氏は台湾の歴史学者であるから、井上清氏の指摘されるような前提が、そもそも最初から存在してないことに着付かれたことであろう。
 台湾が中国の版図に編入された年については、一六九六年の高拱乾撰『台湾府志』によれば、康熙二十年とされている(台湾自康熙二十年始入版図)、康熙二十年は、一六八一年にあたる。もっとも『台湾府志』が康熙二十年としたことは後に訂正され,一七六五年の余分儀?『続修台湾府志』以後の清潮公文書は、康熙二十二年としている。したがって台湾が中国領になったものは、一六八三年ということになる。このことは、郭汝霖が冊封使として渡琉して百二十一年後に台湾がはじめて中国の版図に入ったことを意味する。陳侃に至っては、さらに百四十九年後のことになる。井上清氏が台湾を『紛れもない中国領』とした前提は、これによって崩れたことになる。
次に、綿花、花瓶、彭佳三嶼の台湾への行政編入の時期についてであるが、第二次世界大戦後の一九五四年に台湾で刊行された基隆市文献委員会編『基隆市志』によれば一九〇五年(光緒三十一年)のことで、この年、轄区の再調査が日本政府によっておこなわれ、これらの島々が行政編入されたことをあきらかにしている。この点は一九六五年の『台湾地方自治誌要』によっても、確認されている。
 このように花瓶、彭佳などの島嶼が台湾に行政編入されたのは日清戦争以後のことであり、しかも、台湾を統治下においていた日本になされたものであるということを、台湾側の公文書によって明らかにされている。言い換えるならば、中国によって彭佳嶼などが台湾の付属諸島として法的に扱われたことは、第二次世界大戦以前に一度もなかったということになる。

 「釣魚嶼は台湾の小嶼也」

 それでは、清国が台湾を版図に編入した後の台湾の北側の限界はどこであったか。先の『台湾府志』、『続修台湾府志』とともに、一七一二年の周鐘?撰『諸羅県誌』、一八七一年の陳培佳撰『淡水庁誌』のいずれも、台湾の北限又は極北を大鶏山(社寮島)としていた。これによって、井上清氏が、花瓶、彭佳などを「自明の中国領」であるとした前提も崩れたことになる。それとともに,台湾の歴史学者楊仲揆氏が、この点にあえて触れなかったことの意味が理解される。  
 2 鄭舜功『日本一艦』 同書「桴海図系」巻一に見える「釣魚嶼は小東祈祝の小嶼也」をめぐって、問題が展開される。鄭舜功が『小東』が小琉球であるであることを指摘しているところから、この部分は「釣魚嶼は台湾の小嶼也」となる。したがって、釣魚嶼が台湾の付属諸島であるであることがこれによって立証されたと主張する(方豪及び井上清氏)。
『日本一艦』が台湾の小嶼として、魚釣台にのみしか言及していないことは、ひとまずおくとしても、この書物が出されさた一五五六年に、台湾がいまだ中国の版図に編入されていなかった以上、先の文書の意味は、当時、釣魚嶼を地理的にそのようなものとして理解していたことを示唆する以外の何ものでもないといえよう。
 また『日本一艦』は当時の明朝の公文書ではない。鄭舜功は、かつて密偵としての任務を持つ者であったが、『日本一艦』をまとめた当時は、胡宗憲の前任総督の失脚とともに、配所のうきめをみていたわけであるから、公文書を書き得る地位になかった。しかも、鄭舜功は『日本一艦』をまとめるにあたって、寧波に館をかまえていた多数の日本人から,海上知識の大部分を得たことを明らかにしている。鄭舜功はそのよにして得られた知識から「魚釣魚嶼が小東の小嶼」であることを知ったにすぎない。明朝が公的に魚釣嶼をそのように扱っていたから、そのように記述したということではない。鄭舜功が依拠した文献が『陳侃使禄』であったことも、陳侃の理解の域を出るものではなかった。台湾の陶龍生氏は、国際法の観点から、同書この部分をもって、魚釣嶼が中国人によって発見、命名された証拠としているが(『日本一艦』以前に釣魚嶼の名前を記した中国側の古文書、たとえば陳侃使禄があることから、これを発見・命名の証拠として扱うことに問題はあるが)、魚釣嶼が台湾の付属諸島であったとする証拠として引用していない。また,陶龍生氏は、『日本一艦』を公的なものとはみておらず、したがって中国政府による公的な確認が必要であるとしている。
 丘宏達氏も『日本一艦』に言及するが、そこでは「小東」が台湾を意味するとのべるにとどめ、台湾の付属諸島云々に直接言及することをさけている。井上清氏は『日本一艦』のこの部分に言及する一方、小東(台湾)は明朝の行政管轄では、澎湖島巡検司に属し澎湖島巡県検司は福建に属しているが、その台湾の付属の小島が釣魚であると、鄭舜功が明記しているをもって、釣魚嶼の中国領であることが明確であるとしている、だが澎湖島巡検司が台湾を管轄に置いたとする主張が、歴史的事実に反するばかりでなく、かつ、澎湖の巡検司制度そのものが、『日本一艦』の百六十八年前(一三八八年)に廃止されていたのである(澎湖の住民を強制的に退去させ福建省の?省泉二府の間に置いた)。

  『三国通覧図説』の地図の色

3 汪楫『使琉球雑禄』 汪楫使禄にみられる「中外之界」は、当時一般に「溝」(黒水講)と呼ばれていたところを、船上で「郊」と呼ぶものがおり、そこで汪楫が「郊」とはどういう意味かを問い、これに相手が「中外之界」と答えたところに出てくる。舟子たちが「溝」を「中外之界」と名づけていたことは、汪楫以前の二人の冊封使禄-夏子陽『使琉球禄』(一六〇六年)及び張学礼『使琉球記』(一六六三年)にも明らかにされていた。そうしてこの二つの冊封使録では、舟子たちが「中国からもはやそんなに遠くない」あるいは「大洋に入った」「分水洋を過ぎた」とのべているところで「中外之界」が出てくることから、それが東シナ海の浅海(?海)と、琉球の西方沖を南北に流れる黒潮との境にあたる潮の流れの段差を示す部分を指すことは明らかである。この点は、後に周煌が『琉球国志略』(一七五六年)で「琉球の周囲は皆海であり、西方の海は、黒水溝によってへだてられており、黒水溝は?海との界をなしている」とのべることによって十分明らかにされている(李鼎元『使琉球記』でもこの点が明らかにされている)。
 汪楫は、舟子との問答をそのまま記述するかたちで、「中外之界」に触れているだけであって、汪楫自身の考えをのべたものではない。汪楫はむしろ「何をもって界とする」かを疑問に思い、相手に問い、その相手が懸揣(けんたん)するのみ」(推定するだけである)と、答えにならない答えをしたことをも客観的に記述している。いずれにせよ、「中外之界」をめぐる汪楫と舟子との問答は、冊封船の往路でなされたものであり、その時期台湾は、まだ清朝の版図に入れられていなかった(台湾の版図編入は翌年の汪楫帰国の年)。したがって、この点からも、「中外之界」が領域界を意味するはずがなかった。
 4 林子平『三国通覧図説』  同書で問題とされたところは、そのなかにみられる「琉球三省并三十六島之図」と「三国通覧嶼地路程全図」である。この二つの地図に釣魚台などが示され、かつ、その色が中国大陸と同色の「赤」とされている。井上靖氏と丘宏達氏はこれらの地図の色を領土に識別したものとして、そのことから、釣魚台などを中国領と結論づけている。これに対して、楊仲揆氏は地図における註記、とくに宮古、八重山について「支配権が琉球に属する」と説明しているが、魚釣台などにそうした註記がないことを指摘し、釣魚台などが琉球に属さないことを側面的に説明しているとする(しかし、そのことは、ただちに、魚釣台などが中国に属することを、結論づけうることにはならないはずだが、楊仲揆氏はこの点には触れない)。
 だが、『三国通覧図説』の地図の色は、決して領土の帰属を識別したものではない。仮にそのように理解した場
合、魚釣台などは中国領となるが、同様に、旧満州(緑色)が日本領、北海道(褐色)は琉球領になってしまう。この書物が出された時期台湾はすでに清朝の版図に正式に編入されていたにもかかわらず、朝鮮領(黄色)ということになる。林子平が出鱈目な知識しか持っていなかったか、地図の色が領土を識別したものでないかのいずれかでなければならない。もし前者であれば、魚釣台などを中国領としたことの信憑性もきわめて怪しいこととなる。
 林子平が『三国通覧図説』をまとめるにあたって依拠した原典が、除葆光の『中山伝信録』(一七一九年)であったことは、子平自身が「題初」の中で明らかにしている。その『中山伝信録』には二枚の地図が付されている。一つは「針路図」(巻一)であり、いま一つは「琉球三十六島之図」である。林子平「琉球三省并三十六島之図」が、右の二枚の地図を参考にして作られたことは、一見して、明らかである。しかしながら、同書の『針路図』は、福州と那覇とを往復するにあたって、航路目標とされる島嶼の大体の位置と名称、島嶼間の所要時間、次の島嶼にいたる針路方向を記載することにとどまる。針路図には「琉球三十六島之図」に示されている馬歯山(慶良間諸島)、姑米山(久米島)なども記載されているが、これらの島嶼が琉球に属するとのべているわけではない。もちろん「色」分けを行なっているわけでもない。『中山伝信録』からは、いかなる意味においても、釣魚台が中国領に属することは明らかにされていない。」

 『順風相送』書から西太后御墨付まで

5.鄭若曾『籌海図編』  井上清氏は同書巻一の「福健沿海山沙図」をもち出して、その中に釣魚台などの見出されることをもってこれらが中国領の島嶼とみなされていたとされる。しかし、『籌海図編』における右の事実を中国の領有論拠だとすることは、陳侃、鄭汝霖使録よりもさらに劣るといってよいであろう。大体、沿海図といった性格のものは、かならずしも、自国の領土だけでなく、その付近にある島々や地域を含めるものであって、たとえば、日本の沿海図であれば、朝鮮半島の南端の一部がふくまれることもあるし、台湾省の沿海図では、与那国島や石垣島なども示されるのが普通である。むしろ、『籌海図編』を引用するのであれば、同書巻一の十七「福健界」が当時の福建省の境界を示すものとして適当であるといえよう。
 だが、この地図に示されているのは、澎佳山までであって、小琉球(台湾)釣魚台などは描かれていない。『×海図編』は台湾が中国の版図に初めて編入された一六八三年よりも百二十一年前に書かれたものであるから、台湾が「福建界」の外に置かれていたのは当然であった。それだけでなく、魚釣台などが「福建界」のなかに描かれていないことは、魚釣台などが当時中国領でなかったことを明らかにしているとさえいえるのであろう。
 6 発見・命名・領有意思(国際法の頂点1)  台湾国立政治大学客員教授の丘宏達氏は、発見・命名が中国人であったことの証拠として、『順風相送』書をあげる。丘宏達氏によればこれが十五世紀のもとされているが、そのことにはかなり疑問があるといえよう(詳細は省略)。ただ、同書に見られる「福建往琉球」の三通りの針路のうち、第三の針路について「梅花からの開洋」としていることから、一六六三年以前のものであることは確かなようである。(それ以後は土砂などの流入によって梅花からの開洋が困難になったため、五虎門に移る)。
 もっとも『順風相送』書がいつ出されたのかは、あまり重要ではない。十六世紀に陳侃の冊封使録があり、魚釣台などを記載した最古の文書としてこれを扱っても、それ以前に魚釣台などを記載した琉球側の古文書はないからである。ただ、魚釣台などを記載した最初の古文書が中国側にあることは、かならずしも、釣魚島が中国人によって発見されたとか、中国人によって命名されたことにはならない。また単に釣魚台などの文字が文書に残されていることをもって、中国の領有意思を証明するものでもない。たんなる事実の記載である場合もある。しかしながら、ここでは、これ以上この問題に深入りすることを避けたい。
 魚台釣りなどが中国人によって発見、命名されたとするのは丘宏達氏だけでない。陶龍生氏もまた同様の立場をとる。ただ、陶氏は一五五六年の『日本一鑑』をその歴史的証拠とする。陶氏が陳侃使録をそうした証拠として扱わなかった理由は明らかではない。もっとも、陶龍生氏は発見・命名の事実だけでは不十分であり、中国政府の確認を要するとする。このことから、陶氏が『日本一鑑』の「魚釣嶼は小東の小嶼也」をもってしても、魚釣嶼に対する中国の領有意思は証明されていないとみていることが分かる。陶氏がそうした考えを持った理由は、同書が公文書でないとする認識があったのだろう。他方、陶氏は、中国政府による確認の事実として、慈×太后(西太后)が魚釣台などを盛宣懐に下賜したと称する文書をあげている。 
7 実効的支配(国際法の観点2) 丘宏達氏もまた西太后の御墨付を問題にする。ただし、丘氏は、この文章を陶龍生氏のように単に領有意思確認の証拠としてではなく、清朝による魚釣台などに対する統治行為-実行的支配の証拠として扱っている。丘氏は、西太后が魚釣台などを、盛宣懐に下賜した行為をもって、『魚釣台列島に対して清朝が統治にいたらざるとはいえない』証拠とし、ごくわずかな行政行為しかおこなっていなかったとしても、このようないくつかの無人の小島に対し、多くの統治権を行使することが事実上不可能であると、やや弁解じみた主張も展開される。
丘宏達氏が西太后の御墨付を実効的支配の証拠としたのは、丘氏が発見それ自体は一種の原始的権利(日本では一般に未成熟権原と呼ばれている)を取得せしめるにすぎず、領域に対する完全な主権を得るには、それだけで不十分であることを認識していたことによろう。
 ただ、発見・領有意思の表現から、合理的期間内に実行的支配を及ぼすことを国際法は求めている。いいかえれば、合理的期間を過ぎても実行的支配を及ぼさないときは、対象となる地域に対する未成熟権原自体が消滅し、その地域は再び無主地にかえるのである。ところで『順風相送』書から西太后御墨付まで五百年を経ている。それ故、そうした期間を合理的期間と考えうるか否かが、ここでは問題になろう。

  中国領土の立証は疑わしい

 他方、陶龍生氏は、一九三三年のクリッパートン島事件(フランス対メキシコ)の仲裁裁定を引用し、完全に人の住んでいないような土地に対しては、領有意思だけで十分であるとしている。しかしながら、そのためには、最初に領有意思を表明した国が、後に占有を行うとした国に対してすみやかに抗議を行う必要があるのであって、日本が尖閣列島を領土編入・実効的支配を行ってから八十年間もこれを黙認してきた場合にあてはまるものではない。陶龍生氏が発見・命名の証拠とされる『日本一鑑』の時代から数えても、中国が実行的支配を及ぼすまでに四百三十七年も過ぎている。したがって、西太后の御墨付よりかなり以前に魚釣台などが無主地に戻っていたと考えるべきであろう。クリッパートン島事件では、フランスが実効的支配を及ぼさなかった期間は、たかだか四十年である。釣魚台などの場合とは比較にならないほどその期間は短い。
 西太后の御墨付を丘宏達氏及び陶龍生氏が重要視すればするほど、中国側がいかに釣魚台などに実効的支配を及ぼしてこなかったかが分かる。西太后御墨付の証拠としての信憑性が失われるようなことがあれば、国際法上に、中国が尖閣列島の領有権を主張する論拠は完全に失われることになる。西太后の御墨付は将に台湾にとって、手放せない証拠ということになる。だが、それだけに、かえって、この文書の信憑性に疑いをもたざる得ない。丘氏も西太后詔書の信憑性を問題にし、期待と疑念を持ちながら、慎重に目下調査中であると断っている(ただし、丘宏達氏によってこの点が指摘された論文は一九七三年のものである。したがって、同文書に対する丘氏のその後の評価は分からない)。
 このようにみてくると、歴史及び国際法のいかなる観点からも、明治二十六年(西太后御墨付)以前に尖閣列島が中国領であったことが証明されないばかりでなく、明治二十八年以前においても、その立証はきわめて疑わしく、さらにその後八十年に及ぶ間、いかなる抗議をも日本に対して行なわなかったことから、一九七〇年(中国と台湾が日本に対して尖閣列島の領有権に異議を称えた)時点で、中国側から尖閣列島のわが国の領有帰属に懸念をはさむ余地はまったくなかったというべきであろう。


 「日中平和友好条約」の後まで
 一九五二年一月八日の『人民日報』は『琉球群島人民の米国占領に反対する闘争』と題する重要な評論記事を記載した。そうしてこの記事の冒頭で琉球群島を定義しているが、その中に明示的に尖閣列島を含めている。この『人民日報』記事が掲載された五年後の一九五八年十一月、北京の地図出版社編集部の作成した地図の「日本の都」においても、尖閣諸島は明らかに日本の一部として示されている。この地図では、魚釣台と赤御×だけが、名称(いずれも原文通り)を付されており、また全体として尖閣群島という名称を用いている。一九六四年に中国大陸で出版された「中華人民共和国分省地図」では、台湾省の最北端を彭佳嶼としている。一九六五年十月に出版された台湾国防院と中国(台湾)の地学研究所編の「世界地図集第一冊」(東亜諸国)においても、尖閣列島は、「尖閣群島」の名称を与えられ、個々の島嶼名も付されている。釣魚台は日本名の魚釣島と記され、わざわざ、和音をローマ字で綴っている。赤尾嶼はそれぞれカッコの中で日本名で大正島と併記している。久場島、大正島ついても和音をローマ字ナイズしている。尖閣尖閣群島もまたSENKAKU GUNTOと正確に和音を綴っている。その他、一九七〇年の中華人民国国民中学校地理の教科書においても、尖閣群島(原文通り)は、明らかに大琉球群島の一部とされ、魚釣台、北小島、南小島といった和音を付している。
 一九七〇年以前において中国と台湾は、明らかに、尖閣諸島を日本領と認めていた。自国の領土を他国の領土として記載するなどということは、ありうることではない。領土の境界に鋭敏な中国や台湾においては、なおのことである。中国や台湾は古文書を持ち出して尖閣列島の自国領を主張するよりも、このことの説明をまず行うべきであろう。尖閣列島の問題は、この点において、竹島の場合ときわめて異なるといえよう。「日中友好平和条約」の締結は必要である。そのために尖閣列島の問題をひとまず置くことも仕方がないであろう。だが、真の日中友好は、それから後の問題に対して、中国がいかなる姿勢を示すかにかかっいるといえよう。

http://plaza.rakuten.co.jp/artfrance/3000/
http://ci.nii.ac.jp/naid/40002393629

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中央公論細雪






英米系地政学で考える尖閣諸島問題
日本はアジア華人社会との連携を探れ
上久保誠人 [立命館大学政策科学部准教授]
http://diamond.jp/articles/-/41714?page=6
 日本にできることは何だろうか。米国に守ってもらうために、日本の立場を主張するだけでは足りないようだ。また、地政学的な意義を米国に説いたとしても、そもそも「米国がアジアでの覇権から撤退すべし」と考える立場の人間が意思決定の中心となったら、なんの説得力も持てなくなってしまうだろう。

 それでは、安倍晋三政権が狙う「憲法改正」によって、自主防衛が可能な戦力を保持するか。だが、現実的に急拡大する中国軍の侵攻を防ぎきるだけの軍備増強が可能だろうか。また、軍拡路線は中国を更に強硬姿勢にさせ、米国の支持も得られないだろう。結局、尖閣諸島の問題は、米国の意向次第であって、日本としては打つ手がないということだろうか。

 いや、そんなことはないはずだ。……例えば台湾だ。中国と一緒になって尖閣諸島の領有権を主張しているが、実際は中国による尖閣諸島の軍事的支配は絶対に認められないというのが本音だ。尖閣諸島を中国が軍事的に実効支配すれば、台湾は米国・日本との軍事協力関係を分断され、孤立する。瞬く間に中国に占領されてしまうことになるだろう。

 また、中国軍が尖閣諸島を実効支配し、太平洋に進出すれば、香港、シンガポール、マレーシアなどへの軍事的影響力も強くなる。市場のルールに基づいて欧米と商売をしてきた華人社会の経済活動は制限されていく可能性が高い。



上久保誠人



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 昨年(平成二十七年)12月25日、BS日本テレビ「深層ニュース」で、森本敏氏(元大臣)曰く、

「二千年前から南支那海の全ての島嶼を領有してゐると言ひ、その證據を示さない」

云々と。竹中平藏氏(元大臣)曰く、

「歴史をどこまで遡るか、どの文書を重視するかによって、樣樣な意見が出て來るのは、どこの國にでも有る國境問題だ」

と。

ビデオ1時間50分40秒から。

https://www.youtube.com/watch?v=So39x3npdyo#t=1h50m40s

ビデオ1時間54分30秒から。

https://www.youtube.com/watch?v=So39x3npdyo#t=1h54m30s

ビデオ55分20秒から。

https://www.youtube.com/watch?v=tHavkYDfqKs#t=55m20s

ビデオ57分10秒から。

https://www.youtube.com/watch?v=tHavkYDfqKs#t=57m10s

 兩氏とも全くチャイナの思ふ壺にはまってゐる。チャイナ南海二千年の歴史は完全に嘘であって、證據を示さないのではなく、嘘の證據を示してゐるのだ。二千年前の當該史料には、「外國の先進的鐵甲船が南海諸島を發見した」と書いてある。リンク:

http://senkaku.blog.jp/2016020253896020.html

どの史料を重視するかでなく、史料で嘘をついてゐるのだ。

 「どこの國でも有る國境問題」はイスラエルや東歐などの複雜で長い歴史だ。チャイナは全然違ふ。チャイナの場合は單なる嘘だ。嘘なのに「どこの國でも有る」と言ってもらった時點でチャイナは大勝利だ。



 ついでながら、深層ニュースで松原議員が引いた徐光裕少將の西暦1988年の『解放軍報』論説は、以下に出てゐる。
http://news.sina.com/c/sd/2010-12-09/142321610401.shtml
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SHGC201012011.htm
 1987年我在《解放軍報》上發表文章《追求合理的三維戰略邊疆》,認為中國的海上邊疆具有不穩定性和重疊性的特徵,是一個定時炸彈,早晚要爆發。現在看來,當初的戰略判斷並非杞人憂天。
  我認為,邊疆概念應該包含兩個層次,一個是“地理邊疆”,另一個是“戰略邊疆”。國際法確認的“地理邊疆”,即法理上的領土領海領空,它是比較確定的。但是,隨著現代經濟和軍事科技的發展,只用地理邊疆概念來考慮問題,在應對國家安全戰略上已遠遠滯後了,必須拓展到有彈性的“戰略邊疆”層面。
  在陸地上,戰略邊疆和地理邊疆通常是一致的,但是並不是所有國家都能做到。中國的地理邊疆和真正控制的戰略邊疆就不一致。


http://www.junshidao.com/junqing/tuijian/0817/9484_6.html
 1987年,解放軍機關報刊登了題為《追求合理的三維戰略邊疆》的文章,這篇文章提出了“戰略邊疆論”,主要指:“在一般所說的由領土、領海以及領空範圍界限之外,還存在著‘戰略邊疆’。戰略邊疆就是指一個國家軍事力量實際可控制的與國家利益有關的地理、空間範圍界限,可隨著綜合國力的變化而變化。當一個國家的戰略邊疆長時期小於地理邊疆而又無力使二者取得一致時,地理邊疆就有可能退回到戰略邊疆,失去部分版圖。反之,對超出地理邊疆之外的戰略邊疆的長時期有效控制,又可能導致地理邊疆的擴張。”

徐光裕「追求合理性之戰略國境」といふ論説が、地理的邊疆と戰略的邊疆とを區別する議論としては最初なのださうだ。掲載した『解放軍報』の精確な年月日は分からないが、下の書に收められてゐるらしい。日本には無いが臺灣の政治大學には有る。
 國防部史政編譯局『南海情勢彙集(輯)』 、中華民國 84 年 7月、頁25より。
 國防部史政編譯局『中共軍事論』、1994年2月。頁148。
http://www.lcis.com.tw/midm/ps_overall_read.php?id=65662
http://bbs.tianya.cn/post-20-540801-1.shtml
http://seller.pcstore.com.tw/S165057166/C1005771544.htm



森本敏竹中




フランスの航海家マルシャンは日本でほとんど知名度が無いやうだ。
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Marchand
ウィキペディアによればアメリカから太平洋を横斷し、タバコ島、臺灣島南端を經て東南アジアに向かったとのことだ。
marchandの世界周遊wiki
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9dition_du_Solide
その記録が下の書である。
『Voyage autour du monde : pendant les années 1790,1791 et 1792 par Étienne Marchand』
第二册、西暦千七百九十七年刊。
http://catalog.hathitrust.org/Record/008966604
グーグル有り。
https://books.google.co.jp/books?id=nwIPAAAAQAAJ
第353頁、西暦1791年十一月五日にタバコ島が出て來る。
Voyage autour_du_monde1791Marchand刊1797

タバコ島は朱印船時代の『寛文航海書』にも出て來るので、拙著『尖閣反駁マニュアル百題』第四分で論じた。お馴染みの島だ。殘念ながらマルシャンは尖閣には向かはなかったやうだ。ラペルーズの直後ではあるが、ラペルーズ航海録が刊行される西暦千七百九十七年よりも前である。
  以上、備忘。


Etienne_Marchant_AGE_1805


  ▲マルシャン